ホームページ改善

ホームページの構成・費用ページ・CTA・リニューアル判断など

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開業後のホームページで問い合わせを増やすために確認する3つの原因

問い合わせが少ない原因はアクセス・導線・信頼感の3つに分かれる ホームページはある。制作会社に依頼して作ったもので、事務所概要や取扱分野も載っている。それなのに、問い合わせは月に数件しか来ない。あるいは、まったく来ない月もある。開業後にこうした状況に直面する方は多いのではないでしょうか。 この状態で「デザインを変えたほうがいいのか」「記事を増やすべきか」「広告を出すべきか」と考えると、どこから手をつけるかの判断がつかなくなります。改善策はいくつでも思いつきますが、どれが自分の事務所に効くのかが分かりません。 問い合わせが少ない原因は、大きく3つに分かれます。アクセスが足りない、導線に問題がある、信頼感が不足している。この3つのうち、どこが詰まっているかを先に特定すれば、効く箇所に絞って手を打てます。この記事では、3つの原因それぞれの確認方法と、切り分けの手順を示します。 ホームページから問い合わせが届くまでには、3つの段階があります。 段階 内容 詰まると起きること 1. アクセス 検索や広告でサイトに人が来る そもそも見られていないので、何を改善しても問い合わせは増えない 2. 導線 サイト内を移動して問い合わせフォームや電話番号にたどり着く 人は来ているが、フォームにたどり着く前に離脱する 3. 信頼感 「この事務所に相談してよさそうだ」と判断して連絡する フォームまで来ているが、送信する決め手がなくページを閉じる […]

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ホームページでアクセスがあるのに問い合わせが来ない4つの原因と対処法

独立後にホームページを作り、Googleアナリティクスを見ると、アクセスは増えている。しかし、問い合わせフォームからの連絡は増えない。記事を書いてSEO対策もした。アクセス数は伸びた。なのに結果が出ない。 この状態は、アクセスを集めることと、問い合わせにつなげることが別の課題だということを示しています。この記事では、アクセスがあるのに問い合わせが来ない場合に考えられる4つの原因と、それぞれの対処法を整理します。 アクセスが問い合わせに転換しない原因は4つに分かれます ホームページに訪れた相談者が問い合わせに至るには、いくつかの条件があります。その条件のどこかが欠けていると、アクセスは問い合わせに転換しません。 原因は大きく4つに分類できます。 料金が分からない 誰に相談するか分からない 問い合わせフォームが使いにくい ターゲットと来訪者がずれている 1〜3はサイトの中身の問題であり、比較的短期間で改善できます。4は集客の設計の問題であり、改善には時間がかかります。以下、それぞれの原因と対処法を見ていきます。 原因1 料金が分からない — 費用ページの有無と内容を確認する 弁護士に相談することを検討している人にとって、最大の不安のひとつが費用です。ホームページに費用ページがない場合、相談者は「いくらかかるか分からない」という理由で離脱します。 確認すべきポイントは次のとおりです。 費用ページが存在するか 相談料(無料か有料か)が明記されているか 着手金や報酬金の目安が、分野ごとに示されているか 分割払いの可否が書かれているか

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開業時のホームページの費用ページに書く内容と離脱を防ぐ書き方

「費用ページを作ったほうがいいのは分かっている。しかし、案件によって金額が変わるから書きようがない。」こう考えて、費用ページを作らないままにしている事務所は少なくありません。開業時にホームページを作る際、費用ページは後回しにされがちです。 しかし、費用ページがないことは、相談者にとって「この事務所にいくらかかるか分からない」という不安材料になります。不安があれば、費用を明示している別の事務所に流れるのは自然なことです。この記事では、費用ページに何を書けばよいか、金額を出せない場合にどう対応するかを整理します。 費用ページがないと相談者は比較の土俵に乗れません 相談者が弁護士を選ぶとき、費用は避けて通れない要素です。しかし、多くの相談者にとって弁護士費用の相場は分かりません。だからこそ、ホームページで確認しようとします。 費用ページがない場合、相談者の行動は2つに分かれます。 費用が分からないまま問い合わせる(少数) 費用が明示されている別の事務所のサイトに移動する(多数) 費用ページがないことは、問い合わせが来ないこととほぼ同義だと考えてよいです。相談者は「高いかもしれない」と思って離脱するのではなく、「分からない」から離脱します。金額そのものよりも、費用の仕組みが見えないことが離脱の原因になっています。 費用ページに載せるべき項目 — 相談料・着手金の考え方・支払方法 費用ページに最低限載せるべき項目は以下のとおりです。 項目 内容 相談料 初回無料か有料か。有料の場合は30分あたりの金額 着手金 分野ごとの目安(範囲で示してよい) 報酬金 成功報酬の考え方(経済的利益の何%等)

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開業直後でも得意分野を伝える4つの書き方

開業時にホームページを作るとき、「離婚問題を専門に扱っています」と書こうとして手が止まった経験はないでしょうか。弁護士の広告規制では「専門」という表現の使用が制限されています。しかし、力を入れたい分野があるのにそれを伝えられなければ、相談者に選んでもらうことは難しいです。 この記事では、「専門」を使わずに得意分野を伝える4つの書き方を、経験の厚さに応じて整理します。規程の根拠、各表現の使いどころ、具体的な書き方の例を順に見ていきます。 「専門」が広告規制で推奨されない理由 日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条は、広告に記載できない事項を定めています。同条第3号では、「事実に合致していない広告」を禁じています。 問題になるのは、「専門」という語の定義が曖昧なことです。医師の場合は学会認定の専門医制度があるため、「専門」の裏付けが明確になります。しかし弁護士の場合、日弁連や各単位会が公式に「専門分野」を認定する制度は存在しません。そのため、ホームページに「専門」と記載した場合、その表現が事実に合致しているかどうかを客観的に証明する手段がありません。 日弁連の広告に関するガイドラインでも、「専門家」「専門」等の表記については慎重な対応が求められています。懲戒請求に至るケースは多くはありませんが、同業からの指摘や単位会からの注意を受ける可能性がある以上、リスクを取って使う理由はありません。 重要なのは、「専門」を使えないことが不利になるわけではないということです。以下の4つの書き方で、得意分野は十分に伝わります。 書き方1 「得意分野」 — 実績が厚い分野に使う 「得意分野」は、「専門」の代替表現として最も広く使われています。この表現が適切なのは、実際にその分野の案件を相当数扱っており、実績が蓄積されている場合です。 たとえば、勤務時代から通算して離婚事件を数百件扱ってきた弁護士であれば、「得意分野:離婚・男女問題」と記載しても、事実との乖離はありません。 書き方の例としては次のような形になります。 「当事務所の得意分野は相続・遺言です」 「離婚問題を得意分野として取り組んでいます」 注意点がひとつあります。開業直後で独立してから扱った件数がまだ少ない場合、「得意分野」と名乗ることに無理が出ることがあります。その場合は次の書き方2か書き方3のほうが実態に合います。 書き方2 「取扱い分野」「取扱い業務」 —

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