ホームページに解決事例を載せるための条件と書き方
解決事例を載せることの集客上の意味 「解決事例を載せたほうがいい」というアドバイスは、ホームページを制作したときに聞いたかもしれません。しかし実際に載せようとすると、いくつかの疑問が出てきます。依頼者の許可なく書いてよいのか。どこまで具体的に書いてよいのか。「慰謝料○○万円を獲得」という書き方は、広告規制に抵触しないのか。 疑問があるまま放置した結果、ホームページの「解決事例」ページが空のまま、または作られてすらいないという状態は珍しくありません。独立して間もない時期でも、勤務時代を含めた経験をもとに事例を掲載することは可能です。この記事では、解決事例を載せるために満たすべき3つの条件と、条件を満たした書き方のテンプレートを示します。 相談者がホームページで事務所を選ぶとき、取扱分野の一覧や弁護士の経歴だけでは判断材料が足りないことがあります。「この事務所は離婚を扱っている」ことは分かっても、「自分と似た状況の案件を実際に扱ったことがあるのか」は分かりません。 解決事例は、この疑問に直接答えるコンテンツです。「財産分与で争いがあった離婚案件で、調停を経て○○という結果になった」という事例があれば、財産分与で悩んでいる相談者は「この事務所は自分の状況を扱った実績がある」と判断できます。 解決事例の集客上の効果は、主に以下の2つです。 相談の決め手になる — 複数の事務所を比較している相談者にとって、類似の事例を扱った実績が示されていることは、相談先を決める判断材料になります 検索からの流入を生む — 「離婚 財産分与 解決事例」のような検索に対して、事例ページが表示される可能性があります。ただしSEOの効果を狙うには、事例の本数が一定数必要になります ただし、載せ方を間違えると広告規制に抵触するリスクや、守秘義務に違反するリスクがあります。以下の3つの条件を順に確認します。 条件1 依頼者の同意を得る方法 解決事例をホームページに掲載するには、依頼者の同意が必要です。これは弁護士職務基本規程第23条の守秘義務に基づきます。弁護士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはなりません。事件の内容をホームページに掲載することは、秘密の開示に該当する可能性があります。 同意を得るタイミング 同意は、案件の終了後に得るのが現実的です。案件の進行中は結果が確定していないため、掲載内容を決められません。また、進行中に同意を求めると、弁護士との関係性から断りにくいと感じる依頼者もいるため、案件終了後に改めて依頼するほうが適切です。 […]