広告規制

広告・リスティング

弁護士の広告規制が2026年に改正された内容と事務所で確認すべきこと

2026年7月に弁護士の広告規制が改正されました。改正があったこと自体は知っているが、具体的に何が変わったのか、自分の事務所で何か対応が必要なのかが分からないという方も多いのではないでしょうか。独立・開業にあたって広告やウェブサイトの整備を進める段階であれば、改正後の規程を踏まえた運用体制を最初から組んでおくのが効率的です。 この記事では、2026年7月1日施行の「弁護士等の業務広告に関する規程」の改正内容を、実務に影響がある部分に絞って整理します。そのうえで、自分の事務所で対応が必要かどうかを確認するためのチェックリストを示します。 2026年7月施行の改正で変わった主な内容 今回の改正の中心は、広告に関連する書類の保存義務の拡大です。従来の規程でも広告の記録保存は求められていましたが、今回の改正で対象範囲が広がり、保存すべき書類の種類が具体的に明示されました。 改正の主なポイントは以下の3つに整理できます。 改正ポイント 改正前 改正後(2026年7月〜) 保存義務の対象書類 広告の内容を記録した書面 広告の内容に加え、広告に関する契約書類・入出金記録も対象 保存対象となる広告の範囲 主に紙媒体・看板等の従来型広告が念頭 ウェブ広告(リスティング広告・SNS広告等)も含むことが明示 保存期間 広告を行った日から3年間 広告を行った日から3年間(変更なし) 改正の背景には、弁護士のウェブ広告が増加する中で、広告に関する苦情が寄せられた際に事実関係を確認できる記録が残っていないケースが増えていたことがあります。特にリスティング広告やSNS広告は、配信内容が頻繁に変わるため、どの時点でどのような広告を出していたかを後から確認できない状態が問題視されていました。 なお、広告の表現に関する規制(誇大広告の禁止、比較広告の禁止など)については、今回の改正では実質的な変更はありません。広告規程第3条の禁止事項は従来と同じです。 保存義務の対象が広がった […]

記事の管理・運用

弁護士が事例紹介記事を書くためのテンプレートと注意点

独立・開業直後の弁護士にとって、事例紹介記事は相談者を集めるための強力な武器になります。しかし、「何をどこまで書いてよいのか」「守秘義務に触れないか」「広告規制に引っかからないか」といった疑問が障壁になり、着手できないことが多いのではないでしょうか。 事例紹介記事は、相談者が弁護士を選ぶ際の最も強い判断材料です。料金表やプロフィールよりも、「この弁護士が実際にどんなケースを解決したか」のほうが相談者の意思決定に直結します。この記事では、事例紹介記事のテンプレート(概要・経緯・結果・ポイントの4構成)と、広告規制・守秘義務に配慮した書き方を具体的に解説します。 事例紹介記事は相談者が弁護士を選ぶときの最も強い判断材料になる 相談者が弁護士を探すとき、何を見て「この弁護士に相談しよう」と判断するでしょうか。判断材料は大きく4つあります。 判断材料 相談者の心理 集客への影響度 解決事例 「自分と似たケースを解決した実績があるなら、自分のケースも任せられそうだ」 最も高い 弁護士のプロフィール 「経歴や取扱分野を見て、信頼できそうか判断する」 中程度 料金表 「費用の目安を知りたい。予算に合うか確認する」 中程度 お客様の声・口コミ 「他の依頼者がどう感じたかを知りたい」 高いが、広告規制上の制約あり 解決事例の集客への影響度が最も高い理由は、相談者の意思決定プロセスにあります。弁護士に相談するかどうかを迷っている人は、「自分のケースが解決できるか」が最大の関心事です。プロフィールは「この弁護士が信頼できるか」の判断材料にはなりますが、「自分のケースが解決できるか」の判断材料にはなりにくいです。解決事例は「自分と似たケースが実際に解決された」という事実を示すことで、相談者の「解決できそうだ」という確信を直接生みます。

ホームページ制作

ホームページに解決事例を載せるための条件と書き方

解決事例を載せることの集客上の意味 「解決事例を載せたほうがいい」というアドバイスは、ホームページを制作したときに聞いたかもしれません。しかし実際に載せようとすると、いくつかの疑問が出てきます。依頼者の許可なく書いてよいのか。どこまで具体的に書いてよいのか。「慰謝料○○万円を獲得」という書き方は、広告規制に抵触しないのか。 疑問があるまま放置した結果、ホームページの「解決事例」ページが空のまま、または作られてすらいないという状態は珍しくありません。独立して間もない時期でも、勤務時代を含めた経験をもとに事例を掲載することは可能です。この記事では、解決事例を載せるために満たすべき3つの条件と、条件を満たした書き方のテンプレートを示します。 相談者がホームページで事務所を選ぶとき、取扱分野の一覧や弁護士の経歴だけでは判断材料が足りないことがあります。「この事務所は離婚を扱っている」ことは分かっても、「自分と似た状況の案件を実際に扱ったことがあるのか」は分かりません。 解決事例は、この疑問に直接答えるコンテンツです。「財産分与で争いがあった離婚案件で、調停を経て○○という結果になった」という事例があれば、財産分与で悩んでいる相談者は「この事務所は自分の状況を扱った実績がある」と判断できます。 解決事例の集客上の効果は、主に以下の2つです。 相談の決め手になる — 複数の事務所を比較している相談者にとって、類似の事例を扱った実績が示されていることは、相談先を決める判断材料になります 検索からの流入を生む — 「離婚 財産分与 解決事例」のような検索に対して、事例ページが表示される可能性があります。ただしSEOの効果を狙うには、事例の本数が一定数必要になります ただし、載せ方を間違えると広告規制に抵触するリスクや、守秘義務に違反するリスクがあります。以下の3つの条件を順に確認します。 条件1 依頼者の同意を得る方法 解決事例をホームページに掲載するには、依頼者の同意が必要です。これは弁護士職務基本規程第23条の守秘義務に基づきます。弁護士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはなりません。事件の内容をホームページに掲載することは、秘密の開示に該当する可能性があります。 同意を得るタイミング 同意は、案件の終了後に得るのが現実的です。案件の進行中は結果が確定していないため、掲載内容を決められません。また、進行中に同意を求めると、弁護士との関係性から断りにくいと感じる依頼者もいるため、案件終了後に改めて依頼するほうが適切です。

ホームページ改善

開業直後でも得意分野を伝える4つの書き方

開業時にホームページを作るとき、「離婚問題を専門に扱っています」と書こうとして手が止まった経験はないでしょうか。弁護士の広告規制では「専門」という表現の使用が制限されています。しかし、力を入れたい分野があるのにそれを伝えられなければ、相談者に選んでもらうことは難しいです。 この記事では、「専門」を使わずに得意分野を伝える4つの書き方を、経験の厚さに応じて整理します。規程の根拠、各表現の使いどころ、具体的な書き方の例を順に見ていきます。 「専門」が広告規制で推奨されない理由 日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」第3条は、広告に記載できない事項を定めています。同条第3号では、「事実に合致していない広告」を禁じています。 問題になるのは、「専門」という語の定義が曖昧なことです。医師の場合は学会認定の専門医制度があるため、「専門」の裏付けが明確になります。しかし弁護士の場合、日弁連や各単位会が公式に「専門分野」を認定する制度は存在しません。そのため、ホームページに「専門」と記載した場合、その表現が事実に合致しているかどうかを客観的に証明する手段がありません。 日弁連の広告に関するガイドラインでも、「専門家」「専門」等の表記については慎重な対応が求められています。懲戒請求に至るケースは多くはありませんが、同業からの指摘や単位会からの注意を受ける可能性がある以上、リスクを取って使う理由はありません。 重要なのは、「専門」を使えないことが不利になるわけではないということです。以下の4つの書き方で、得意分野は十分に伝わります。 書き方1 「得意分野」 — 実績が厚い分野に使う 「得意分野」は、「専門」の代替表現として最も広く使われています。この表現が適切なのは、実際にその分野の案件を相当数扱っており、実績が蓄積されている場合です。 たとえば、勤務時代から通算して離婚事件を数百件扱ってきた弁護士であれば、「得意分野:離婚・男女問題」と記載しても、事実との乖離はありません。 書き方の例としては次のような形になります。 「当事務所の得意分野は相続・遺言です」 「離婚問題を得意分野として取り組んでいます」 注意点がひとつあります。開業直後で独立してから扱った件数がまだ少ない場合、「得意分野」と名乗ることに無理が出ることがあります。その場合は次の書き方2か書き方3のほうが実態に合います。 書き方2 「取扱い分野」「取扱い業務」 —

広告・リスティング

開業時のホームページで広告規制に触れる表現と代わりの書き方の一覧

開業時にホームページを作るとき、文言が広告規制に引っかかるのではないかと不安になることがあります。「離婚に強い」「解決実績No.1」と書いている同業のサイトを見かけるが、あれは大丈夫なのか。書きたいことはあるが、何が許されて何が許されないのかが分からず、結局あたりさわりのない文言しか載せられない。 この記事では、弁護士のホームページで問題になりやすい表現を4つのカテゴリに分けて整理します。それぞれの表現について、使える/使えない/条件付きの判断と、使えない場合の代わりの書き方を示します。根拠は日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」(以下「広告規程」)です。 ホームページの文言も広告規制の対象になります 広告規程は、弁護士の「業務広告」に関するルールを定めています。ここでいう業務広告とは、不特定多数に向けて自己の業務を知らせる行為を指します。ホームページは不特定多数がアクセスできるため、広告規程の対象になります。 広告規程第3条は、広告に次の内容を含めてはならないと定めています(要約)。 事実に合致しない内容 誤導または誤認のおそれのある内容 誇大または過度な期待を抱かせる内容 他の弁護士と比較した内容 法令または日弁連・弁護士会の会則に違反する内容 「事実であれば何を書いてもよい」わけではありません。事実であっても、誤導のおそれがあるもの、過度な期待を抱かせるものは規制の対象になります。この点が、ホームページの文言を考えるうえで最も重要な前提です。 使えない表現と代わりの書き方 — 得意分野の表示 得意分野をどのように表現するかは、開業時に最も多い質問のひとつです。 表現 判断 理由 「○○専門」 使えない

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