弁護士の広告規制が2026年に改正された内容と事務所で確認すべきこと
2026年7月に弁護士の広告規制が改正されました。改正があったこと自体は知っているが、具体的に何が変わったのか、自分の事務所で何か対応が必要なのかが分からないという方も多いのではないでしょうか。独立・開業にあたって広告やウェブサイトの整備を進める段階であれば、改正後の規程を踏まえた運用体制を最初から組んでおくのが効率的です。 この記事では、2026年7月1日施行の「弁護士等の業務広告に関する規程」の改正内容を、実務に影響がある部分に絞って整理します。そのうえで、自分の事務所で対応が必要かどうかを確認するためのチェックリストを示します。 2026年7月施行の改正で変わった主な内容 今回の改正の中心は、広告に関連する書類の保存義務の拡大です。従来の規程でも広告の記録保存は求められていましたが、今回の改正で対象範囲が広がり、保存すべき書類の種類が具体的に明示されました。 改正の主なポイントは以下の3つに整理できます。 改正ポイント 改正前 改正後(2026年7月〜) 保存義務の対象書類 広告の内容を記録した書面 広告の内容に加え、広告に関する契約書類・入出金記録も対象 保存対象となる広告の範囲 主に紙媒体・看板等の従来型広告が念頭 ウェブ広告(リスティング広告・SNS広告等)も含むことが明示 保存期間 広告を行った日から3年間 広告を行った日から3年間(変更なし) 改正の背景には、弁護士のウェブ広告が増加する中で、広告に関する苦情が寄せられた際に事実関係を確認できる記録が残っていないケースが増えていたことがあります。特にリスティング広告やSNS広告は、配信内容が頻繁に変わるため、どの時点でどのような広告を出していたかを後から確認できない状態が問題視されていました。 なお、広告の表現に関する規制(誇大広告の禁止、比較広告の禁止など)については、今回の改正では実質的な変更はありません。広告規程第3条の禁止事項は従来と同じです。 保存義務の対象が広がった […]